民事信託とは

自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券...等)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者(自分自身も可))のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。

民事信託の用語

民事信託において、次の用語はよく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
・委託者:財産を託す人です。
・受託者:委託者の財産を託される人です。実際に財産の管理・処分を行うのが受託者です。
・受益者:委託者の財産による利益を受け取る人(委託者自身も可)です。

民事信託のメリット

民事信託を利用すると、下記のようなことができます。
・認知症になった時に備えて、あらかじめ財産の管理・処分につき、ご親族に信託しておく。
・会社の事業承継にあたって、まず信託により株をご子息に信託し、それを見守りながら
ご自分も経営に参画する。